2020-04-07 第201回国会 参議院 法務委員会 第5号
また、スポーツ庁といたしましても、スポーツ仲裁活動の中核的な人材を育成するために、スポーツ法に造詣のある弁護士等をスポーツ仲裁裁判所を始めとする海外の仲裁機関、大学等に派遣するなどの事業を実施しておりますとともに、スポーツ団体が遵守すべき原則、規範を定めるものとして昨年策定をいたしましたスポーツ団体ガバナンスコードにおきまして、中央競技団体に対し、日本スポーツ仲裁機構によるスポーツ仲裁の自動応諾条項
また、スポーツ庁といたしましても、スポーツ仲裁活動の中核的な人材を育成するために、スポーツ法に造詣のある弁護士等をスポーツ仲裁裁判所を始めとする海外の仲裁機関、大学等に派遣するなどの事業を実施しておりますとともに、スポーツ団体が遵守すべき原則、規範を定めるものとして昨年策定をいたしましたスポーツ団体ガバナンスコードにおきまして、中央競技団体に対し、日本スポーツ仲裁機構によるスポーツ仲裁の自動応諾条項
文部科学省としては、今年度から新たにスポーツ仲裁活動推進事業を実施しているところであります。研修会や講習会を開き、競技団体やあるいは競技者などにより普及の徹底を図ったり、あるいは海外へ派遣をして、海外の法整備、環境等についても調査をする、こういったことを行っている日本スポーツ仲裁機構の支援に今後とも努めてまいりたいと思っております。
また、あわせて、今ありましたように、スポーツ基本法がきょう衆議院を通過し、この国会で成立をする運びになるということで、御指摘ありましたように、今年度から新たにスポーツ仲裁活動推進事業も実施しているところでございますけれども、引き続き、日本スポーツ仲裁機構の支援をしっかりとやっていきたいというふうに思っております。